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動画編集スクール79,800円にクーリング・オフはあるか。特定継続的役務提供の要件と事業者の表記を並べた

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副業向けのオンラインスクールを申し込む前に、確認しておくとよいことがあります。契約したあとにやめられるかどうかです。

特定商取引法には「特定継続的役務提供」という枠組みがあり、これに当たる契約にはクーリング・オフと中途解約の権利が法律で定められています。ただし対象は7つの役務に限られ、期間と金額の要件もあります。この記事は消費者庁の特定商取引法ガイド(2026年8月5日確認)に書かれている要件と、クリエイターズジャパンの特定商取引法に基づく表記を並べたものです。

先に結論
  • 特定継続的役務提供の対象は7つの役務。パソコン教室は「2月を超えるもの」かつ「5万円を超えるもの」が要件
  • 該当すれば書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフと、期間経過後の中途解約ができる
  • 中途解約時に事業者が請求できる額にも上限がある(パソコン教室は5万円または契約残額の20%の低いほう)
  • クリエイターズジャパンの受講料は79,800円で、金額の要件は超えている
  • 一方、同社の特定商取引法に基づく表記には「ご決済後キャンセル、クーリングオフ、返金、理由を問わず一切受け付けかねます」とある
  • 役務の提供期間は「入金完了後の2日以内にメールアドレス宛にお届けします」と書かれている

特定継続的役務提供は7つに限られる

消費者庁の特定商取引法ガイドに、対象と要件が示されています。

役務期間の要件金額の要件
いわゆるエステティック1月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる美容医療1月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる語学教室2月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる家庭教師2月を超えるもの5万円を超えるもの
いわゆる学習塾2月を超えるもの5万円を超えるもの
パソコン教室2月を超えるもの5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス2月を超えるもの5万円を超えるもの

この7つ以外は対象になりません。 動画編集スクールという分類はここにありません。パソコンの操作を教える講座がパソコン教室に当たるかどうかは、提供される役務の実態で判断されます。

該当すると何が変わるか

対象になる契約には、法律上の権利が付きます。

  • 概要書面と契約書面の交付義務。契約前に概要書面、契約後に遅滞なく契約書面を交付しなければならないとされています
  • クーリング・オフ。「書面を受け取った日から数えて8日以内」であれば解除できます
  • 中途解約。「クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約を解除することができます」
  • 解約金の上限。パソコン教室の場合、中途解約時の上限は、役務提供開始前が1万5000円、開始後は「5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」とされています

これらは契約書に書いていなくても適用されます

特定継続的役務提供に該当する契約であれば、これらの権利は法律で定められたものです。逆に該当しない取引には、そもそもクーリング・オフの制度がありません。通信販売にクーリング・オフ制度はなく、返品の可否は事業者が定める特約によります。

つまり「クーリング・オフを受け付けない」という表記は、それだけでは違法とも適法とも判断できません。 その契約が7類型のどれかに当たり、期間と金額の要件を満たすかどうかで変わります。

クリエイターズジャパンの表記

同社(ハズム株式会社)の特定商取引法に基づく表記と講座ページに書かれている内容です(2026年8月5日確認)。

項目記載内容
受講料79,800円
支払い方法クレジットカード(一括・最大24回払い)、銀行振込、Paidy
返品・解約「ご決済後キャンセル、クーリングオフ、返金、理由を問わず一切受け付けかねます」
役務の提供期間「申し込み後、入金完了後の2日以内にメールアドレス宛にお届けします」
コンテンツ半永久的に視聴できるとされている
サポート24時間365日のチャットサポート
特定継続的役務提供の金額要件と受講料 79,800 円 クリエイターズジャパン講座ページ(2026-08-05確認)。特定継続的役務提供の金額要件は「5万円を超えるもの」(消費者庁・特定商取引法ガイド)

金額の要件(5万円を超えるもの)は超えています。一方、期間について事業者は「2日以内にお届け」と書いており、継続的に役務を提供する形ではなく、コンテンツを引き渡す取引として整理していることがうかがえます。ただし24時間365日のチャットサポートには期間の定めが見当たりません。

この契約が特定継続的役務提供に当たるかどうかを、当サイトは判断できません。 該当するかどうかで、上に挙げた権利があるかが変わります。判断に迷うときは消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。

申し込む前に確認できること

  • 概要書面と契約書面が交付されるか。交付があれば、事業者が特定継続的役務提供として扱っている可能性があります。またクーリング・オフの8日は「書面を受け取った日から」数えるので、書面が交付されなければ起算が始まりません
  • サポートの提供期間に定めがあるか。「半永久」なのか、期間が区切られているのか
  • 支払い方法。24回払いを選ぶと、途中でやめても支払いは残ります。79,800円を24回に分けても、総額は変わりません
  • 受講後に収入が得られる保証はない。スクールの受講料は先に確定した支出で、回収できるかどうかは別の話です

この記事で確認できていないこと

  • この講座が特定継続的役務提供に該当するかどうか。役務の実態で判断される事項であり、当サイトでは判断できません
  • 受講料79,800円が税込か税抜か。講座ページにも特定商取引法に基づく表記にも記載を確認できませんでした(どちらであっても金額要件の「5万円を超えるもの」は超えます)
  • 概要書面・契約書面が交付されるかどうか
  • チャットサポートの提供期間
  • 中途解約に応じた事例の有無
  • 講座の内容と受講者の実績(当サイトは受講していません)

まとめ

  • 特定継続的役務提供の対象は7つの役務に限られる。パソコン教室は「2月を超え」「5万円を超える」もの
  • 該当すれば8日以内のクーリング・オフと中途解約、解約金の上限が法律で定められている
  • 該当しない取引にはクーリング・オフ制度自体がなく、返品は事業者の特約による
  • クリエイターズジャパンは受講料79,800円で金額要件を超えるが、事業者は「2日以内にお届け」と表記している
  • 該当するかどうかの判断は消費生活センター(188)へ

契約の型を先に確かめておくと、あとで「やめられない」と気づく事態を避けられます。カリキュラムの比較より前に、特定商取引法に基づく表記のページを開いてください。

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